宿泊約款
適用範囲
第1条
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者の氏名、住所、年齢、性別、国籍及び職業
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 18歳未満の方のみで宿泊の場合は親権者様署名の同意書の提出が必要です。
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊の申し込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
3. 当ホテルは、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認のお電話を差し上げることがあります。
4. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、申込者においてホテル側が承諾したことを証明できなかった場合、もしくは当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 当ホテルが、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
3. 第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
4. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第10条の規定による料金の支払いの際に返還します。
5. 第3項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
1. 前条第3項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第3項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、次のイからニに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年3月1日に施行)に規定する指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)またはその関係者、暴力団準構成員その他の反社会的勢力であるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
ニ 反社会的団体、反社会的団体員及びその関係者。
(6) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(8) 宿泊しようとする者が、宿泊中放歌、けん騒、歌舞、音曲等で他の宿泊客に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9) 宿泊しようとする者が、明らかに支払能力がないと認められるとき。
(10) 宿泊しようとする者が、挙動不審と認められるとき。
(11) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(12) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(13) 宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(14) 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
宿泊客の契約解除権
第6条
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客が宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第3項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当ホテル内の平穏な秩序を乱していると認められるとき。
(3) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(4) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(5) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9) 決められた場所以外での喫煙、消防設備等に対するいたずら、その他この約款が定める「ご利用規則」の禁止事項に従わないとき。
(10) 宿泊契約成立後に第5条第11号に定めることが判明したとき。
(11) 宿泊の申し込みをした者が、第2条第2項に基づく当ホテルの依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、その解除事由が前項第7号によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は返金します。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料として申し受け返金しません。
宿泊の登録
第8条
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊者の氏名、年令、性別、住所
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) パスポートの確認とコピーを取ること
(4) 出発日及び出発予定時刻
(5) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第10条の料金の支払いを、当ホテルが認めたクレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを提示していただきます。
客室の使用時間
第9条
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
料金の支払い
第10条
1. 宿泊料金等の支払いは、インタネット予約サイトを通じて、予約時に事前カード清算の方法を用いてお支払いいただきます。
2. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第11条
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルにおいてチェックインの手続きを行ったときに始まり、宿泊者がチェックアウトのために客室を開けた時に終わります。
3. 当ホテルは、万一の不測の事態に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第12条
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設をあっ旋できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責に帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第13条
1. 現金、貴重品、美術品、骨董品、壊れ物、液体物、生ものなどの物品はお預かりいたしません。
2. お客様が当ホテル内にお持込みになった物品、貴重品並びに現金について、すべてお客様の責において保管管理していただき、当ホテルの責に帰すべき事由の無い場合、滅失、紛失、毀損等の責任は負いかねます。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第14条
1. お客様の荷物を事前に宅配便等でお預かりすることはできません。また、当日チェックイン時間の前に到着し、スキー等の目的で着替え室及び荷物置き場を利用することはできます。その際には、荷物・貴重品の保管は乾燥室をご利用いただきます。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられた場合において、法令において認められる範囲において、次のとおり扱うものとします。
(1) 現金並びに貴重品:発見日を含め7日間当ホテルで保管後、最寄りの警察署に届けます。
(2) 生鮮食料品類:価格や消費期限等にかかわらず、発見日に即日処分します。
(3) その他の物件:発見日を含め14日間当ホテルで保管後、処分します。
駐車の責任
第15条
宿泊客が現地の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、車両の管理責任まで負うものではありません。
宿泊客の責任
第16条
1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
2. 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテルにおいて速やかにその旨を当ホテルに申し出なければなりません。
3. 当ホテル施設内(指定喫煙場所を除き)は全て禁煙のため、客室内もしくは施設内で喫煙が確認できた場合は喫煙による客室クリーニング代及び客室販売売り止めの損害賠償を別表第2に掲げるところによります。
免責事項
第17条
当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。
コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
利用継続の拒否
第18条
当ホテルは次の場合、利用の継続をお断りすることがあります。
(1) 当ホテルに対して好ましくない行為があったとき、または行為を行おうとおそれがあると認められるとき。
(2) この約款に違背したとき(違背する恐れがあると、当ホテルが判断した場合を含む)。
管轄裁判所と準拠法
第19条
当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテル所在の地方裁判所を管轄裁判所とします。